吉賀町ブランドロゴマーク
吉賀町ブランドロゴマークについて
吉賀町のブランドイメージを統一し、より一層のブランド化を進めていくために作成しました。
吉賀町のPR、イメージアップ等を図るものであれば、販売を目的とする商品にも使用できます。詳しくは下記、使用申請についてをご確認ください。
使用申請について
使用にあたっては申請が必要です。下記に掲載の「吉賀町ブランドロゴマーク使用取扱要綱」及び「吉賀町ブランドロゴマーク使用マニュアル」をご覧いただいたうえで、使用承認申請書及び添付書類を産業課(柿木庁舎)までご提出ください。
なお、次の各号のいずれかに該当するときは、使用認証申請書の提出は不要です。
1.国及び地方公共団体がその業務の目的で使用するとき。
2.学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が教育の目的で使用するとき。
3.報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
4.報道関係以外(機関紙や地域広報紙など)で、町長が、その使用目的を前号に準ずるものと認めた場合。
5.団体と吉賀町が共同主催者として行う事業又は吉賀町が実行委員会の構成員として参加する事業に使用するとき。
6.その他町長が使用を適当と認めたとき。
お問い合わせ先
産業課 電話番号 0856-79-2213 FAX番号 0856-79-2344