中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について
導入促進基本計画
「先端設備等導入計画」は中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
吉賀町では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和7年3月28日に国の同意を得ました。町内中小企業者は、町の基本計画に沿って「先端設備等導入計画」を作成のうえ町の認定を受けることにより、税制措置や金融支援を受けることができます。
労働生産性に関する目標 | 年率3%以上向上すること |
---|---|
対象地域 | 吉賀町内全域 |
対象業種・事業 | 全ての業種及び事業 |
導入促進基本計画の計画期間 | 令和7年4月1日から令和9年3月31日 |
先端設備等導入計画の計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
生産性向上に役立てる償却資産に係る固定資産税の特例措置
令和7年度の税制改正により、投資利益率要件(年率5%以上)とともに賃上げ方針ありの計画のみが固定資産税の特例措置の対象となります。
固定資産税の軽減は次のとおり適用されます。
〇1.5%以上の賃上げ表明・・・固定資産税1/2に軽減(3年間)
〇3%以上の賃上げ表明・・・固定資産税1/4に軽減(5年間)
※令和9年3月31日までに取得する設備であること
※先端設備等については「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です
手引き・様式等
お問い合わせ先
産業課 電話番号 0856-79-2213 FAX番号 0856-79-2344