地域自治区の終了に伴い、令和3年4月1日から住所の表示が変わりました。
令和3年4月1日より、住所表示から「柿木村」が削除されました。住所の変更手続きが必要となるものがありますので、ご確認ください。
ただし、役場に関連するものは、手続きは必要ありません。
ここに記載のない項目については、関係する機関、団体、会社などの窓口にお問い合わせください。
項目 |
手続き方法など |
問い合わせ先 |
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1 |
不動産(土地・建物)登記簿の所在(表題部分) |
手続きは必要ありません。法務局で職権により順次変更します。 |
松江地方法務局 |
2 |
不動産所有者(土地登記簿・建物登記簿)の住所 |
公知の事実であるため手続きは必要ありません。ただし、新住所への変更を希望する場合は、変更の登記を申請してください。 |
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3 |
会社の本(支)店又は主(従)たる事務所を置く会社・法人の主たる事務所又は従たる事務所 |
手続きは必要ありません。法務局で職権により順次変更します。 |
松江地方法務局 |
4 |
本店又は主たる事務所を置く会社・法人の役員の住所 |
項目 |
手続き方法など |
問い合わせ先 |
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1 |
健康保険組合の被保険者証 |
個別に各健康保険組合に確認してください。 |
勤務先など |
2 |
自動車運転免許証 |
運転免許証の更新時などに変更します。ただし、更新前であっても申し出により各運転免許センター又は警察署で変更することができます。 |
津和野警察署 |
3 |
預金通帳、証書関係、 キャッシュカード |
一般的に手続きは必要ありません。個別に各金融機関に確認してください。 |
各金融機関 |
住所表示が変わったことを証明する書類が必要な場合は、「役場本庁舎(税務住民課)」又は「分庁舎(柿木地域振興室)」の窓口で交付を受けてください。
住所表示が変わったことを証明する書類は、下記のとおりです。
◎「住所・本籍表示変更証明」
住所表示が変わったことを証明する書類で、個人名や個別の住所は記載されません。
申請書は不要ですので、直接、窓口にお申し出ください。交付手数料は無料です。
お問い合わせ先
柿木地域振興室 電話番号 0856-79-2211 FAX番号 0856-79-2344