医療費助成制度
子ども等医療費の助成
出生から高校卒業までの児童を対象に医療費の自己負担を全額助成します。
県内医療機関は窓口負担なしでご利用になれます。
県外で受診した等その他の場合は、自己負担分を役場窓口にて申し出て頂き、後からお返しします(償還払い)。
申請の際は、領収書と印鑑をお持ちください。
- 助成を受けるには資格証の交付を受ける必要があります。
- 申請日から振り込みまでは通常1から2か月程度かかります。また、審査に時間がかかる場合は、お振込みが遅くなります。
- 児童が学校などの管理下で受けた災害については、「日本スポーツ振興センター」の災害給付(1か月の自己負担額(3割)が、1,500円以上の場合が対象)を優先します。この場合、「子ども医療」は使用せずに一部負担金をお支払いただき、学校を通じて災害共済給付の申請を行ってください。
福祉医療費の助成
重度障がい者等に対し医療費の自己負担(入院時の食事標準負担額を除く)を助成します。
対象者の方の本人負担額は医療費の1割になります。ただし、1ヵ月・1医療機関あたりの本人負担額は次の額を上限とします。
区分 |
入院 |
通院 |
---|---|---|
20歳未満の障がい児(者) |
2,000円 |
1,000円 |
市町村民税非課税の世帯に属する方 |
2,000円 |
1,000円 |
上記以外の方 |
20,000円 |
6,000円 |
- 対象者・身体障がい者手帳(1級・2級)
- 療育手帳(A)
- 精神障がい者保健福祉手帳(1級)
- ひとり親家庭の親子等
一般不妊治療費の助成
一般不妊治療等を受けているご夫婦に対して、不妊治療等に要する費用の一部を助成します。
対象治療 |
保険適用の不妊治療及び検査・人工授精 |
---|---|
助成の内容 |
1年につき9万円を上限とし、助成期間は一般不妊治療を受けた月から起算して3年間とします。 |
対象者 |
・戸籍上の婚姻関係にあり、夫婦またはそのどちらかが吉賀町に住所を有する人 ・医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員、又は被扶養者である人 |
申請について |
申請については、事前に保健師までご相談ください。 |
不育症治療費等の助成
不育症のために子どもを持つことが困難な者に対して、不育症治療等に要する費用の一部を助成します。
対象治療 | 社会保険各法の保健給付に規定がない不育症治療等 |
---|---|
助成の内容 | 1治療期間ごとに30万円を上限とし、助成金の総額については予算の範囲内。 |
対象者 |
(1)町内に住所を有する者 (2)医療保険各法の被保険者、組合員又は被扶養者であること。 (3)不育症と診断され、その治療が必要と認定された者 |
申請について | 申請については、事前に保健師までご相談ください。 |
その他の医療費の助成
その他に小児慢性特定疾患治療研究事業や特定疾患治療研究事業(難病)などの制度があります。
精神障がい者の方への医療費助成制度等は、下記をご覧ください。
くわしくは、役場窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ先
保健福祉課 電話番号 0856-77-1165